
建設業許可(決算届)(変更届)とは
決算届(決算報告)とは
建設業許可業者は毎期決算終了後4ヶ月以内に、その年の工事経歴や会計状況を決算届として提出しなければいけません。この決算届を提出していないと、更新や業種追加が受けられません。
変更届とは
許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。経営業務管理者・専任技術者・政令使用人に係る変更は2週間以内、それ以外の変更は30日以内の手続が必要です。
必要な決算届・変更届の提出がない場合は罰則規定があり、届出のない状態では般・特新規申請、業種追加申請、更新申請ができません。
料金・対応地域
料金は、報酬と実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
実費とは、都庁・県庁・地方整備局等の行政機関に支払う申請手数料です。
金額は全て税込です。
決算届(決算報告) 対応地域:東京・埼玉・神奈川
| 報酬 | 実費 | 料金 | |
|---|---|---|---|
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知事許可 1期分 (一般・特定共通) |
¥21,000 | ¥0 | ¥21,000 |
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大臣許可 1期分 (一般・特定共通) |
¥31,500 | ¥0 | ¥31,500 |
上記料金には、納税証明書の取得実費及び取得代行報酬が含まれています。
変更届(知事・大臣共通、一般・特定共通) 対応地域:東京・埼玉・神奈川
| 報酬 | 実費 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 営業所新設 | ¥31,500 | ¥0 | ¥31,500 |
| 許可要件にかかわらない変更(東京・埼玉) | ¥5,250 | ¥0 | ¥5,250 |
| 許可要件にかかわる変更 | ¥21,000 | ¥0 | ¥21,000 |
| 廃業届 | ¥15,750 | ¥0 | ¥15,750 |
※ 変更届の内容によっては、商業登記簿の変更が必要な場合があり、商業登記簿の変更が済んでいない場合は別途お見積りとなります。
建設業経理士 兼 行政書士が、正しく決算処理します!
建設業許可の決算届は、税務申告用の決算書から建設業法に基づいた建設業簿記の書式に直して作成します。このように決算届の作成には、法律・手続の知識はもちろん、建設業特有の経理・簿記の知識が必要となります。
当事務所では、建設業許可手続に精通し、しかも建設業簿記の公的資格である建設業経理士の資格を有する行政書士が責任を持って決算処理をしますので、安心してご依頼ください。
当事務所が行うこと
- 決算変更届、変更届の作成及び提出代行
- 納税証明書の取得
ご依頼人にご用意していただくもの
決算届(決算報告)
- 法人:法人実印 個人:個人実印
- 税務申告書
- 年間の工事実績をまとめた表(エクセル形式)
変更届
- 法人:法人実印 個人:個人実印
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証明資料(住民票、印鑑証明、戸籍謄本、健康保険証、資格免許、契約書etc)
※ 変更内容によって必要な書類が異なります。
※ 証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
ご依頼人に行っていただくこと
決算届(決算報告)
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お打合せ(1回目)
場所:当事務所
※ TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
※ ご指定場所への出張も可能です。但し、場所によっては別途出張料を頂いております。
時間:30分前後
内容:ヒアリング、資料のご持参、委任状等への押印 - 年間工事実績のまとめ
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お打合せ(2回目)
場所:当事務所 ※ TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
時間:30分前後
内容:書類一式の説明・確認・押印
変更届
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お打合せ
場所:当事務所 ※ TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
時間:30分前後
内容:ヒアリング、委任状等への押印、書類一式の説明・確認・押印 - 証明資料のご用意
業務の流れ
決算届(決算報告)
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お問い合わせ

- 当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
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お打合せ(1回目)


- 決算届作成に必要な事項のヒアリング行い、ご持参頂いた資料をお預かりします。
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納税証明書の取得

- 納税証明書を代理取得します。
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決算変更届一式の作成

- ヒアリング事項及びお預りした資料をもとに、決算変更届一式を作成します。
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お打合せ(2回目)


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完成した書類についてのご説明をし、ご納得頂けたら書類一式に押印して頂きます。
問題・変更等があれば修正対応します -

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提出

- 作成した申請書類一式を管轄役所に提出します。提出時に返却される副本をご依頼人へ郵送します。
よくあるご質問
- 決算の度に毎年そちらに訪問しないといけませんか?
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決算変更届の処理は、通常毎年あまり変化ありません。よって、初回ご面談の際に詳しくヒアリングさせて頂ければ、次年度からTEL・郵送・メール等によるご対応が可能です。
ただし、御社の決算処理の方法に大きな変化があった場合(会社の合併・分割を行った場合、決算期を変更した場合、決算処理を依頼していた会計士・税理士を変えた場合etc)は、改めてのヒアリングが必要となりますが、このような大きな変化が無い場合は、当事務所にお越し頂かなくても結構です。
もちろんお越し頂ければ対面によるご対応も可能ですし、ご指定場所への出張も可能です。 - 決算届は、更新のときに5年分まとめて提出できますか?
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ご対応させて頂いております。
ただし、決算届は提出期限が定められており、その期間を超えて提出すると、指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります。よって、決算届はできれば毎年期間内(決算日から4ヶ月以内)に提出することをおすすめします。


